更新:令和 7年09月24日
戸籍法(昭和22年法律第224号)等が改正され、戸籍や住民票等の記載事項に氏名の振り仮名が追加されました。
戸籍や住民票等への氏名の振り仮名の登録に伴い、年金の受取機関の口座名義を変更した場合は、「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」を提出してください(当事業団に登録されている口座名義と実際の口座名義が異なる場合、年金の送金が行えなくなります)。
戸籍への振り仮名の追加については、法務省のホームページをご覧ください。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)