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令和5年等における特定地域に係る激甚災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(学校法人等・加入者)

令和 6年03月19日

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者に対する災害見舞品については、品物に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

貸付関係〔問い合わせ先:福祉部貯金・貸付課〕

貸付け

被災した日が令和5年6月30日以前か、7月1日以後かにより、取り扱いが異なります。
また、災害ごとに貸付利率及び申込期限等が異なり、すでに申込期限を超過している場合もありますので、詳細は貯金・貸付課にお問い合わせください。
なお、7月1日以後に被災した場合は、災害の指定の有無による取り扱いの違いはありません。

被災された加入者への貸付け

被災された加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の申し込みができます。

1.特例住宅貸付

(1)貸付限度額
貸付申し込み時における退職手当の見込額に600万円を加えた額(ただし、その額が2,000万円を超えるときは2,000万円)

(2)貸付利率
災害発生日(被災日)の前月の初日(災害基準日)の預託金利率(預託期間が10年の預託金にかかるものに限ります)を適用した固定利率となります。詳細は、貯金・貸付課へお問い合わせください。

(3)申込期限 
災害発生日から3年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」(様式第1号)の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、通常の住宅貸付に必要な添付書類の他に、「り災証明書」を添付してください。

激甚災害

対象地域

平成27年5月29日から令和5年3月9日までの間の口永良部島噴火

鹿児島県熊毛郡屋久島町

平成29年10月21日から令和5年5月8日までの間の地滑り

大阪府泉南郡美岬町

令和2年7月4日から令和5年3月28日までの間の地滑り

熊本県球磨郡球磨村

令和3年6月21日から令和5年1月5日までの間の地滑り

兵庫県美方郡新温泉町

令和5年10月5日の豪雨

北海道様似郡様似町

令和5年5月5日の地震

石川県珠洲市

令和2年6月10日から令和5年1月10日までの間の地滑り

奈良県吉野郡十津川村

令和5年5月7日及び同月8日の豪雨

長野県木曽郡木曽町
兵庫県宍粟市
和歌山県伊都郡高野町

令和5年9月14日から同月18日までの間の豪雨

長崎県平戸市

令和5年10月1日及び同月2日の豪雨

新潟県糸魚川市

令和5年10月7日及び同月8日の豪雨

宮崎県児湯郡西米良村

令和5年8月1日から同月11日までの間の暴風雨

宮崎県西諸県郡高原町
鹿児島県鹿児島郡十島村
沖縄県国頭郡東村
鹿児島県肝属郡南大隅町
高知県高岡郡梼原町
宮崎県東臼杵郡諸塚村
宮崎県東臼杵郡椎葉村
宮崎県東臼杵郡美郷町
宮崎県西臼杵郡日之影町
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
沖縄県うるま市
沖縄県国頭郡本部町
沖縄県中頭郡西原町

令和5年9月4日から同月9日までの間の暴風雨

千葉県夷隅郡大多喜町
茨城県日立市
千葉県勝浦市
千葉県鴨川市
千葉県長生郡睦沢町
千葉県長生郡長南町

2.特例災害貸付

(1)貸付限度額
標準報酬月額の6ヶ月分相当額(ただし、その額が200万円を超えるときは200万円)

(2)貸付利率
特例住宅貸付の利率と同じ

(3)申込期限
災害発生日から1年以内

(4)その他
申し込みに当たっては、「貸付申込書」の貸付事由欄に「激甚災害」と記入し、「り災証明書」を添付してください。

問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
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