令和4年10月から令和4年11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった加入者について、学校法人等からの届け出により標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した加入者についても特例措置が講じられることとなりました。
なお、この特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもって終了します。
以下の1.から3.のすべてに該当する場合が対象です。
上記により特例改定を受けた加入者は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、標準報酬月額改定届(特例改定用)の提出が必要です
詳細は「休業が回復した場合」をご覧ください。
以下の必要書類をすべてまとめて私学事業団宛てに提出してください。
「標準報酬月額改定届書(特例改定用)」に「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書」(特例改定用)及び「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書」(特例改定用)を添付し、私学事業団宛てに提出してください。
(注釈)
掛金等は遡及して還付等の調整が可能ですが、給与事務の複雑化等が生じないよう届け出は速やかにお願いします。
特例改定を受けた加入者は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、「標準報酬月額改定届(特例改定用)」の提出が必要です。
「標準報酬月額改定届(特例改定用)」は、次回、定時決定前の令和5年8月までの間で最初に当該届け出を要することとなった際に一度限り提出するものです。
休業が回復した場合は、固定的給与の変動の有無にかかわりなく、必ず「標準報酬月額改定届(特例改定用)」を提出してください。提出の際は、改定事由欄の「3その他」に「休業回復」と記載してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)