感染拡大防止のため、加入者を休業させた場合(以下「一時帰休」といいます)、雇用関係が継続している間は、報酬の支給の有無にかかわらず加入者資格は継続するものとみなします。
休業期間中に労働基準法第26条の規定に基づく休業手当又は労働協約等に基づく報酬(以下「休業手当金等」といいます)が支払われた場合は、次のように取り扱います。
7月1日時点の状況で報告方法が異なります。
1. 休業が解消している場合は、4月、5月、6月のうち休業手当等を支払った月は0円と記入し、算定からは除きます。残りの報酬月額の平均額で標準報酬月額を算定します。
なお、すべての月において休業手当等を支払った場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
2. 休業が解消していない場合は、4月、5月、6月に支払った休業手当等を含めた額の平均で算定します。
休業手当等を受けている状態が継続して3ヶ月を超える場合は、固定的給与の変動とみなし、休業手当の額を含めて随時改定を行ないます。
当該取り扱いの詳細は、「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定Q&A」を参照してください。
業務部資格課
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