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資格・掛金等に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合の標準報酬月額の特例改定【一部取扱終了】

  • 令和4年7月に報酬が著しく下がったことによる特例の届け出は、令和4年9月30日をもって受付を終了しました。
  • 令和4年8月又は9月に報酬が著しく下がったことによる特例の届け出は、令和4年11月30日をもって受付を終了しました。

    現在受付中の特例改定に関する詳細は、以下の「特例改定は対象期間を令和4年12月まで延長したうえで終了します」を参照してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、学校法人等が加入者を休業させた場合の取り扱いについて(令和2年5月27日更新)

加入者の資格

感染拡大防止のため、加入者を休業させた場合(以下「一時帰休」といいます)、雇用関係が継続している間は、報酬の支給の有無にかかわらず加入者資格は継続するものとみなします。

一時帰休に伴う標準報酬月額の取り扱い

休業期間中に労働基準法第26条の規定に基づく休業手当又は労働協約等に基づく報酬(以下「休業手当金等」といいます)が支払われた場合は、次のように取り扱います。

定時決定

7月1日時点の状況で報告方法が異なります。

1. 休業が解消している場合は、4月、5月、6月のうち休業手当等を支払った月は0円と記入し、算定からは除きます。残りの報酬月額の平均額で標準報酬月額を算定します。
なお、すべての月において休業手当等を支払った場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
2. 休業が解消していない場合は、4月、5月、6月に支払った休業手当等を含めた額の平均で算定します。

随時改定

休業手当等を受けている状態が継続して3ヶ月を超える場合は、固定的給与の変動とみなし、休業手当の額を含めて随時改定を行ないます。
当該取り扱いの詳細は、「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定Q&A」を参照してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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