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標準報酬月額改定届書(特例改定用)

請求方法

ダウンロードできます

用紙

(注釈)用紙に加入者の印・学校法人等の代表者印の欄がある場合でも、押印を省略できます。

内容

この届書は、新型コロナウイルス感染症の影響で学校法人等の命による休業に伴い、2等級以上の減額があり、加入者が減額改定を希望した場合の特例改定を行なうため、また、特例改定をした加入者が休業から回復し、その月の標準報酬月額が現在と比べて2等級以上上がったときに届け出るものです。

提出上の注意

  1. 特例改定の対象となるのは、以下のすべてに該当した場合です。
    (1)学校法人等が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位の休業を含みます)させたことにより、報酬が著しく低下した月(以下「急減月」といいます)が生じた場合
    (2)急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が従前の等級より2等級以上低下している場合
    (3)特例改定により改定することについて加入者が書面により同意している場合
    (4)急減月及びその前2ヶ月において、報酬支払の基礎となった日数が17日以上(短時間労働加入者にあっては11日以上)である場合
    (注釈)
    本特例改定では、報酬の支給の有無にかかわらず、学校法人等からの自宅待機指示等により使用関係が継続している場合は日数に含みます。
  2. 休業回復時の改定は、固定的給与の変動の有無にかかわりなく、2等級以上上がった場合に提出が必要です。

その他

  1. 急減月の1ヶ月の報酬を用いてその翌月分の掛金等から標準報酬月額を改定します。
  2. 特例改定の届け出を行なう際には、申立書・同意書の添付が必要です。
  3. 特例改定の提出期日
    令和4年8月又は9月を急減月とする改定は、令和4年11月末日までです。
    令和4年10月又は11月を急減月とする改定は、令和5年1月末日までです。
  4. 休業回復時の改定は、令和5年8月改定まで取り扱います。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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