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特例改定の申立書、同意書

内容

この届書は、次の1又は2に該当する場合に使用するものです。

  1. 令和4年8月から11月までの間に新たに新型コロナウイルス感染症の影響で学校法人等の命により休業したことに伴い、2等級以上の減額があり、加入者が減額改定を希望した場合
  2. 令和3年6月から令和4年5月を急減月として特例改定を受けた加入者の令和4年8月に支払われた報酬が令和4年9月の定時決定時の標準報酬月額に比べて2等級以上下がり、加入者が減額改定を希望した場合

提出上の注意

1. 上記内容1.の特例改定の対象となるのは、以下のすべてに該当した場合です。

  • 学校法人等が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位の休業を含む)させたことにより、報酬が著しく低下した月(令和4年4月から9月までのいずれか1ヶ月。以下「急減月」という)が生じた場合
  • 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が従前の等級より2等級以上低下している場合
  • 特例改定により改定することについて加入者が書面により同意している場合
  • 急減月及びその前2ヶ月において、報酬支払の基礎となった日数が17日以上(短時間労働加入者にあっては11日以上)である場合(本特例改定では、報酬の支給の有無にかかわらず、学校法人等からの自宅待機指示等により使用関係が継続している場合は日数に含む)。

2. 上記内容2.の特例改定の対象となり、定時決定の訂正をすることができるのは、以下のすべてに該当した場合です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年6月から令和4年5月に報酬が著しく下がり、特例改定を受けている場合(ただし、その後の休業回復による特例改定が済んでいる場合は除きます)
  • 令和4年8月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合
  • 特例改定により改定することについて加入者が書面により同意している場合

(注釈)
令和3年6月から令和4年5月までを急減月として特例改定をした加入者には、令和3年8月の報酬による定時決定の特例改定を行った加入者を含みます。

その他

  1. 急減月の1ヶ月の報酬を用いてその翌月分の掛金等から標準報酬月額を改定します。
  2. 令和4年8月から11月を急減月としての特例改定の届出を行う際には、別途「標準報酬月額改定届書(特例改定用)」の提出が必要です。
    標準報酬月額改定届書(特例改定用)ダウンロードはこちら
    令和3年6月から令和4年5月を急減月として特例改定を受けた加入者の令和4年9月の定時決定の特例改定を希望する場合は、別途「報酬月額訂正申出書(特例改定用)」の提出が必要です。
    報酬月額訂正申出書(特例改定用)ダウンロードはこちら
  3. 令和4年8月又は9月を急減月とする特例改定及び令和4年8月の報酬による定時決定の特例改定の提出期日は、令和4年11月末日までです。
  4. 令和4年10月又は11月を急減月とする特例改定の提出期日は、令和5年1月末日までです。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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