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併給調整

二つ以上の年金の受給権を同一の人が取得する場合があります。この場合には本人の選択により、一つの年金を支給し、他方の年金は支給停止にして一人一年金を受けることを原則としています。

しかしながら、国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度とされ、厚生年金保険は基礎年金に上乗せして支給するため、老齢基礎年金と老齢厚生年金などは併給されます。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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