老齢・退職の年金を受給している人に、所得税の源泉徴収の有無にかかわらず送付しています。確定申告などの添付書類として使用してください。
所得税の課税対象となる老齢・退職の年金を当事業団から受給している人で、前年中に年金の支払いがあった年金受給者
(注釈)
次の人は送付対象になりません。
毎年1月中旬
年金については、給与所得と異なり年末調整はありませんので、税精算は確定申告で行なってください。「源泉徴収票」はその際に使用してください。
次の1~3のいずれかに該当する人は確定申告が必要な人です。
(注釈)
所得税の確定申告の対象とならない人であっても、住民税の申告は必要です。
住民税に関することは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)