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公的年金等の源泉徴収票

老齢・退職の年金を受給している人に、所得税の源泉徴収の有無にかかわらず送付しています。確定申告などの添付書類として使用してください。

送付対象者

所得税の課税対象となる老齢・退職の年金を当事業団から受給している人で、前年中に年金の支払いがあった年金受給者

(注釈)
次の人は送付対象になりません。

  • 退職(共済)年金、老齢厚生年金が在職中などで当年中に年金の支給がなかった人
  • 所得税法上、非課税である遺族の年金や障害の年金を受給している人

送付時期

毎年1月中旬

確定申告

年金については、給与所得と異なり年末調整はありませんので、税精算は確定申告で行なってください。「源泉徴収票」はその際に使用してください。

次の1~3のいずれかに該当する人は確定申告が必要な人です。

  1. 源泉徴収票の対象となる公的年金等の収入金額が年間400万円を超える人
  2. 公的年金等以外の所得(給与所得等)が年間20万円を超える人
  3. 生命保険料控除·社会保険料控除·医療費控除などにより、所得税の還付が受けられる人

(注釈)
所得税の確定申告の対象とならない人であっても、住民税の申告は必要です。
住民税に関することは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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