年金請求手続きの完了後に、年金受給権者となった人へ「年金証書」及び「決定・改定・支給年金額変更通知書」を送付します。
また、年金を遡って決定した場合などで、すでに経過した定期支給期分を支払うときは「年金の支払額について(お知らせ)」を同封しています。
年金の請求手続きが完了し、年金受給権者となった人
年金証書記号番号、基礎年金番号はお問い合わせや各種変更手続きの際に必要です。 氏名、生年月日も併せてご確認ください。
年金決定後に年金額が改定されるときや支給年金額が変更されるときに、「決定・改定・支給年金額変更通知書」「改定・支給年金額変更通知書(期間改定)」又は「支給年金額変更通知書」を送付します。その際は「年金証書」は送付しません。
私学事業団が厚生年金又は共済年金を決定したときに、年金証書及び決定・改定・支給年金額変更通知書に同封している冊子です。
この冊子は、私学事業団が決定及び支給している厚生年金又は共済年金の受給権者とそのご家族に知っておいていただきたいことについて、記載しています。
私学事業団が退職等年金給付のうち退職年金を決定したときに、年金証書及び決定・改定・支給年金額変更通知書に同封しているリーフレットです。
このリーフレットは、私学事業団が決定及び支給している退職年金の受給権者とそのご家族に知っておいていただきたいことについて、記載しています。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)