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国民年金の届け出

就職や転職、結婚や離婚、配偶者の退職などライフスタイルが変わると、国民年金被保険者の種別も変わってきます。被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です。
この届け出を怠ると、将来年金を受けられなくなったり、年金額が少なくなったりすることがありますので、忘れずに届け出てください。

第1号被保険者に関する届け出は市区町村に、第2号・第3号被保険者に関する届け出は学校等を通して私学事業団に届け出てください。

加入者の異動に伴う届け出

  • 60歳未満の加入者が私学を退職し、自営業又は無職になった

加入者が第2号から第1号に、被扶養配偶者が第3号から第1号になります。

加入者・被扶養配偶者ともに市区町村へ届け出が必要です。「種別変更届」

  • 加入者が65歳になった

加入者が第2号から適用除外に、被扶養配偶者(60歳未満)が第3号から第1号になります。

被扶養配偶者は、市区町村への届け出が必要です。「種別変更届」

  • 加入者が退職し、第2号被保険者である配偶者の被扶養配偶者となった

加入者が第2号から第3号になります。

配偶者の勤務先を通じて届け出が必要です。「種別変更届」

  • 加入者が私学以外へ転職した

加入者は第2号のまま、被扶養配偶者も第3号のままになります。

被扶養配偶者は、転職後の勤務先へ届け出が必要です。「種別確認届」

被扶養配偶者の異動に伴う届け出

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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