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遺族一時金

有期退職年金の未支給期間分があるときに、遺族に一時金として支給するものです。

受給要件

1年以上の引き続く加入者期間がある加入者又は加入者であった人が死亡した場合、その遺族に対して有期退職年金の残りが遺族一時金として支給されます。遺族の範囲と順位については、遺族厚生年金と同じです。
遺族厚生年金はこちら

(注釈)
1年以上の引き続く加入者期間とは、一元化後の加入者期間だけではなく、平成27年10月1日に引き続く一元化前の加入者期間も対象となります。

なお、次の場合、遺族一時金は支給されません。

  1. 加入者又は加入者であった人が、有期退職年金の受給を終えているとき(選択一時金で受給していたときを含む)
  2. 遺族が職務遺族年金を受けるとき

(注釈)
平成27年10月1日以降の期間を持つ加入者又は加入者であった人が亡くなったときは、遺族厚生年金の請求ができない場合であっても、遺族一時金だけを請求できることがあります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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