受給要件
加入者又は加入者であった人が、次のいずれかに該当したとき、その遺族に支給されます。なお、通勤の途中で発生した事故(通勤災害)により死亡した場合は、職務遺族年金の対象になりません。
また、遺族の範囲と順位については、遺族厚生年金と同じです。
- 加入者が、職務上の事由による病気やケガで死亡したとき
- 加入者であった人が、加入者期間中に初診日がある職務上の事由による病気やケガで、初診日から起算して 5 年を経過する日前に死亡したとき(1年以上の加入者期間があり、保険料納付済期間等が25年以上ある人が死亡したときは、加入者であった人が、加入者期間中に初診日がある職務上の事由による病気やケガで死亡したとき)
(注釈)
平成27年10月1日以降の初診日がある傷病に限られます。
- 障害等級が1級又は2級に該当する職務障害年金の受給権者が、その職務障害年金の基となった病気やケガで死亡したとき(1年以上の加入者期間があり、保険料納付済期間等が25年以上ある人が死亡したときは、職務障害年金受給権者が、職務障害年金の基となった病気やケガで死亡したとき)
遺族厚生年金はこちら
支給形態
- 終身年金です。
- 遺族の生活保障を目的とした給付であるため、最低保障額が設けられています。
- 職務障害年金の受給権がある場合、いずれかの年金を選択します。