更新:令和 7年10月02日
令和7年10月10日(金曜日)
老齢又は退職の年金のうち、私学事業団から令和8年に支給する年金額が下表の源泉徴収対象額以上となることが見込まれる人であれば「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます)の対象者です。
65歳未満(昭和37年1月2日以後に生まれた人) |
年金額が155万円以上 |
65歳以上(昭和37年1月1日以前に生まれた人) |
年金額が205万円以上 |
(注釈1)私学事業団から支給する年金が源泉徴収対象額未満の人には「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈2)遺族・障害の年金は非課税のため、金額にかかわらず「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈3)昭和61年3月31日以前に退職(老齢)の年金の事由が発生している人等が該当します。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)