更新:令和 7年01月06日
私学事業団が支給する老齢厚生年金などの老齢・退職の年金は、所得税法では「雑所得」として取り扱われ、課税対象になります。このため、老齢・退職の年金を受給している人には、所得税の徴収の有無にかかわらず源泉徴収票を送付しています。
該当する人には、1月10日に発送する「共済だより第81号」に令和6年分「公的年金等の源泉徴収票」を同封しましたので、確定申告などの添付書類として使用してください。過去に遡って年金の決定をした人や、決定をやり直した人には、該当する年分の源泉徴収票を送付します。税務署で修正申告する際に使用してください。
なお、以下の人には源泉徴収票を同封していません。
ただし、上記に該当する人でも、年間に支給された額の証明が必要な人は、年金第二課支給第一係にお問い合わせください。
公的年金は年末調整ができないため、次の1.から3.のいずれかに該当する人は、確定申告で源泉徴収税額を精算する必要があります。
令和6年2月17日(月曜)から3月17日(月曜)まで(還付申告は令和7年1月から)
確定申告する時点の住所地を管轄する税務署(窓口の開庁日時や申告手続きの詳細は、税務署にお問い合わせください)
(注釈)
確定申告の対象とならない人でも、住民税の計算をするために市区町村への申告が必要となる場合があります。詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
源泉徴収票は、個人の年金支給額など重要な記録を記載しているため、私学事業団に登録している住所以外には送付することができません。新住所への再交付を希望する場合は、「年金受給権者 住所変更届」の余白に「源泉徴収票を新住所に再交付希望」と朱書きして住所変更を届け出てください。新住所宛てに源泉徴収票を再交付します。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)