令和 8年03月27日
私学事業団では事務処理上、次のとおり加入者を4通りに区分しています。
以下2から4以外の加入者。通常、短期給付と年金等給付の両方を受ける加入者を指します。
引き続き1年と1日以上加入者であった人で,申し出によって資格喪失後2年を限度として,短期給付(休業給付を除きます)を受け,福祉事業(貸付け及び貯金事業を除きます)を利用できる加入者
在職中の加入者は、原則として70歳に達した日に年金等給付の適用から資格喪失します。これを70歳脱退と呼びます。したがって、70歳以後は、短期掛金のみを加入者と学校等で折半負担することになります。
なお、70歳に達した日に年金受給資格期間を満たしていない場合は、「高齢任意加入被保険者」の申し出をすることによって、引き続き厚生年金給付の適用を受けることができます。保険料は、全額本人が負担する又は学校等の同意のうえで折半負担とする方法があります。
(注釈)70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日を指します。
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誕生日 |
6月1日 |
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70歳に達した日 |
5月31日 |
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年金等給付の適用における資格喪失日 |
5月31日 |
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年金等給付の加入者期間 |
4月まで |
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年金等給付の掛金等対象月 |
4月まで |
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誕生日 |
6月2日 |
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70歳に達した日 |
6月1日 |
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年金等給付の適用における資格喪失日 |
6月1日 |
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年金等給付の加入者期間 |
5月まで |
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年金等給付の掛金等対象月 |
5月まで |
75歳以上で日本国内に住所を有する人は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「後期高齢者」といいます)となり、私学共済制度の短期給付の適用から除外されます。
なお、75歳以上の加入者に扶養されている被扶養者は、加入者が短期給付の適用から除外されることに伴い、被扶養者自身も短期給付の適用から除外され、ご自身で国民健康保険等に加入することになります。
また、被扶養者が75歳に達すると加入者と同様に後期高齢者となります。私学事業団では、被扶養者が75歳に達して後期高齢者になると、その被扶養者の住所を都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合に情報提供しています。加入者と該当する被扶養者が別居していて住所が異なる場合には「後期高齢者医療制度住所届」で住民票の住所を学校等を通して届け出てください。
注意事項は以下のとおりです。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)