メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

加入者の種別と給付の適用

令和 8年03月27日

加入者の種別

私学事業団では事務処理上、次のとおり加入者を4通りに区分しています。

1 甲種加入者

以下2から4以外の加入者。通常、短期給付と年金等給付の両方を受ける加入者を指します。

2 乙種加入者

  1. 70歳に達し年金等給付の適用を受けず,短期給付の適用だけを受ける加入者
  2. 乙種校に所属し,短期給付の適用だけを受ける加入者(年金等給付に相当するものは一般厚生年金保険に加入)

3 丙種加入者

  1. 甲種校に所属するが,短期給付は後期高齢者医療制度の適用を受けることにより,年金等給付の適用だけを受ける加入者
  2. 丙種校に所属し,年金等給付の適用だけを受ける加入者(短期給付に相当するものは健康保険に加入)

4 任意継続加入者

引き続き1年と1日以上加入者であった人で,申し出によって資格喪失後2年を限度として,短期給付(休業給付を除きます)を受け,福祉事業(貸付け及び貯金事業を除きます)を利用できる加入者

【参考】加入者の種別と給付の適用区分

加入者種別と給付の適用区分の図

70歳以後の年金等給付の適用

在職中の加入者は、原則として70歳に達した日に年金等給付の適用から資格喪失します。これを70歳脱退と呼びます。したがって、70歳以後は、短期掛金のみを加入者と学校等で折半負担することになります。
なお、70歳に達した日に年金受給資格期間を満たしていない場合は、「高齢任意加入被保険者」の申し出をすることによって、引き続き厚生年金給付の適用を受けることができます。保険料は、全額本人が負担する又は学校等の同意のうえで折半負担とする方法があります。

(注釈)70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日を指します。

事例1 誕生日が6月1日の加入者

誕生日

6月1日

70歳に達した日

5月31日

年金等給付の適用における資格喪失日

5月31日

年金等給付の加入者期間

4月まで

年金等給付の掛金等対象月

4月まで

事例2 誕生日が6月2日の加入者

誕生日

6月2日

70歳に達した日

6月1日

年金等給付の適用における資格喪失日

6月1日

年金等給付の加入者期間

5月まで

年金等給付の掛金等対象月

5月まで

75歳以後の短期給付の適用

75歳以上で日本国内に住所を有する人は、後期高齢者医療制度の被保険者(以下「後期高齢者」といいます)となり、私学共済制度の短期給付の適用から除外されます。
なお、75歳以上の加入者に扶養されている被扶養者は、加入者が短期給付の適用から除外されることに伴い、被扶養者自身も短期給付の適用から除外され、ご自身で国民健康保険等に加入することになります。
また、被扶養者が75歳に達すると加入者と同様に後期高齢者となります。私学事業団では、被扶養者が75歳に達して後期高齢者になると、その被扶養者の住所を都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合に情報提供しています。加入者と該当する被扶養者が別居していて住所が異なる場合には「後期高齢者医療制度住所届」で住民票の住所を学校等を通して届け出てください。

注意事項は以下のとおりです。

  1. 75歳の誕生日に後期高齢者になります。したがって、誕生日以後は、私学共済の短期給付の適用を受けることはできません。
  2. 加入者又は被扶養者が65歳以上75歳未満で広域連合から障害の状態にあると認定され後期高齢者になったときも、短期給付の適用から除外されます。この場合は、「後期高齢者医療制度被保険者資格該当・不該当届出書」に後期高齢者医療制度の適用となった年月日のわかる書類(資格確認書もしくは資格情報のお知らせの写し、又は資格証明書の原本)を添付し、学校等を通して私学事業団へ提出してください。
    なお、マイナンバーを利用して適用状況を確認できる場合、添付書類を省略することができます。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ