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延滞金

令和 6年01月04日

掛金及び子ども・子育て拠出金を納期限を過ぎて納付した場合は、納付額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て)につき、納期限の翌日から納付した日の前日までの期間の日数に応じて延滞金が課されます。

なお、計算された延滞金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

延滞金の割合

延滞金割合

期間

納期限の翌日から3ヶ月を経過する日まで

納期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降

平成21年12月31日まで

年14.6%

年14.6%

平成22年1月1日から平成26年12月31日まで

年4.3%(注釈1)

年14.6%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年2.8%(注釈2)

年9.1%(注釈3)

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年2.7%(注釈2)

年9.0%(注釈3)

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%(注釈2)

年8.9%(注釈3)

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5%(注釈4)

年8.8%(注釈5)

令和4年1月1日以降

年2.4%(注釈4)

年8.7%(注釈5)

(注釈1)
年7.3%又は「特例基準割合」のいずれか低い割合

(注釈2)
年7.3%又は「特例基準割合」に年1%の割合を加算した割合のいずれか低い割合

(注釈3)
年14.6%又は「特例基準割合」に年7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い割合

(注釈4)
年7.3%又は「延滞税特例基準割合」に年1%の割合を加算した割合のいずれか低い割合

(注釈5)
年14.6%又は「延滞税特例基準割合」に年7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い割合

「延滞税特例基準割合」について(令和3年1月1日から)

租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合とは、同法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付の平均利率の合計を12で除して計算した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に年1%の割合を加算した割合です。

延滞税特例基準割合

期間

延滞税特例基準割合

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年1.5%

令和4年1月1日以降

年1.4%

「特例基準割合」について(令和2年12月31日まで)

1.平成22年1月1日から平成26年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合です。

2.平成27年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

租税特別措置法第93条第2項に規定する、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合です。

特例基準割合の推移

期間

特例基準割合

平成22年1月1日から平成26年12月31日まで

年4.3%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

年1.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

年1.7%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年1.6%

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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