令和 8年03月11日
私学事業団等の医療保険者は、高齢者の医療制度等に対して、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金などの財政支援を行なっています。
この財政支援については、現役世代が高齢者の医療制度等に対してどの程度の支援を行なっているかを周知するという観点から、令和8年度において加入者の皆様に負担していただく短期給付分、子ども・子育て支援金分、福祉事業分から構成される短期給付等掛金率のうち、財政支援に係る特定保険料率に相当する掛金率についてお知らせします。
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区分 |
短期給付分 |
短期給付分 |
子ども・子育て支援金分 |
福祉事業分 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|
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甲種加入者 |
5.411% |
3.36% |
0.23% |
0.250% |
9.251% |
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乙種加入者等(注釈3) |
5.411% |
3.36% |
0.23% |
0.195% |
9.196% |
|
任意継続加入者 |
5.411% |
3.36% |
0.23% |
0.125% |
9.126% |
(注釈)
特定保険料率に相当する掛金率の算出方法は、財政支援の額を私学共済加入者の標準報酬月額及び標準賞与額の1年分の見込み額で除して求めます。
その結果、令和8年度における特定保険料率に相当する掛金率は、3.36%となり、学校法人等と折半負担ですので加入者負担分は、1.68%になります。
また、任意継続加入者は、短期給付等掛金を全額負担していますので、特定保険料率に相当する掛金率は3.36%です。
なお、この特定保険料率に相当する掛金率は、短期給付等掛金率の内訳を表示しているものであり、新たな負担が生じるものではありません。
数理統計室・掛金課
電話:03-3813-5321(代表)