メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

現行の加入者証、加入者被扶養者証の取り扱い

令和 6年06月18日

資格取得や被扶養者認定、氏名変更などの届け出を行ない、令和6年12月2日以降に私学事業団で処理が完了した場合、加入者証等及び加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)は交付しません。

廃止後の経過措置

令和6年12月2日時点で、すでに交付している加入者証等は、経過措置により、7年12月1日までの1年間は、今までどおり健康保険証として使用することができます。
ただし、7年12月1日より前に資格喪失した場合は資格喪失日の前日まで、被扶養者取り消しをした場合は取り消し日の前日までの使用となります。
任意継続加入者は、現在交付している任意継続加入者証等の有効期限が7年12月1日以降の年月日になっている場合でも、使用できるのは7年12月1日までです。

各証の交付時期及び医療機器等に提示するもの

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ