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令和8年熊本地震への対応を更新しました(一部負担金等免除期間の延長など)

更新:令和 8年11月02日

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災害救助法の適用市町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により住宅が半壊した等、一定の要件を満たす場合は、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いを免除しています。この取り扱いについて、期間を令和9年2月28日までに延長しました。詳細については、「令和8年熊本地震への対応(共済業務)」よりご確認ください。

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