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ジェネリック医薬品がある先発医薬品の患者負担が引き上げられました

更新:令和 8年06月10日

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令和6年10月より、ジェネリック医薬品があるにもかかわらず患者が先発医薬品を希望した場合、ジェネリック医薬品との差額の25%が「特別の料金」として通常の自己負担分に上乗せされています。この「特別の料金」の割合が、令和8年6月から差額の25%から50%へ引き上げられました。なお、「特別の料金」は課税対象となるため、消費税がかかります。

ただし、次のような場合は、「特別の料金」は発生しません。

  • 医師・歯科医師又は薬剤師が、医療上の必要性があると判断した場合
  • 医療機関又は薬局に後発医薬品の在庫がない場合

詳細については、以下ホームページをご覧ください。

私学事業団では、ジェネリック医薬品の活用をお願いしています。この機会にジェネリック医薬品の積極的な活用をお願いします。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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