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年金の支給停止基準額が引き上げとなりました

更新:令和 8年04月01日

  • 年金受給者
  • 事務担当者

老齢厚生年金又は退職共済年金の受給者が在職中である場合、学校等からの報酬(総報酬月額相当額)とその人が受給しているすべての年金(基本月額)の合計が一定の基準(支給停止調整額)を超える場合は、その超えた額の半額が支給停止されます。
令和7年法律改正等により在職中の支給停止にかかる基準額(支給停止調整額)が大幅に引き上げられました。これにより、在職中であっても、より保険料負担に応じた本来の年金額を受給しやすくなります。

  • 令和8年3月31日まで
    →51万円
  • 令和8年4月1日から
    →65万円

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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