更新:令和 7年11月07日
加入者証等使用の経過措置が終了することにより、加入者証等は完全廃止となります。
令和7年12月2日以降はプラスチック製の加入者証等は利用することができません。
廃止に伴い、マイナンバーカードの保険証利用を登録していない人を対象に「資格確認書」を交付します。
詳細は、以下の通知文を確認してください。
11月中旬に送付します。
令和7年10月7日時点での、任意継続を含む加入者及び被扶養者のうち、保険証利用登録済マイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます)を持っていない人を対象として交付します。
なお、すでに「資格確認書」の交付を受けている人及び令和7年12月2日以前に75歳に到達している人は除きます。
すでにマイナ保険証を保有している等、到着時点で不要となった「資格確認書」については私学事業団へ返納してください。
なお、加入者証等については、令和7年12月1日をもって無効となるため、返納の必要はありません。ハサミを入れるなどして、各自で処分してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)