更新:令和 7年01月08日
私学共済ホームページでは、令和6年能登半島地震への対応に関する情報の一覧ページを設けています。
併せてご確認ください。
災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により住家が全半壊した等、一定の要件を満たす場合は、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いを免除しています。この取り扱いについて期間を令和7年6月30日までに延長しました。詳細については、以下特設ページよりご覧ください。
災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により住家が全半壊した等、一定の要件を満たす場合は、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いを免除しています。この取り扱いについて期間を令和6年12月31日までに延長しました。詳細については、以下特設ページよりご覧ください。
災害救助法の適用市区町村に住所を有する加入者及び被扶養者が、被災により住家が全半壊した等、一定の要件を満たす場合は、保険診療にかかるものに限り一部負担金の支払いを免除しています。この取り扱いについて期間を令和6年9月30日までに延長しました。詳細については、以下特設ページよりご覧ください。
災害見舞金等の支給は原則学校法人宛て送金となりますが、令和6年能登半島地震の被災者のうち希望される人に限り、特例として加入者本人の銀行等口座への送金希望にも対応します。
個人送金を希望する場合は、災害見舞金及び災害見舞金付加金の請求に必要な書類に併せて「本人直接払い申出書」を提出してください。
(注釈)