令和 7年01月08日
任意継続加入者証等がお手元にない場合でも、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば受診できることになっています。万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。
被災された任意継続加入者又は被扶養者からの任意継続加入者証又は任意継続加入者被扶養者証の再交付、資格証明書の交付の依頼については、電話等による申し出でも、本人確認のうえ受け付けます。
なお、電話等による手続きについては、令和6年3月31日までの取り扱いとします。
任意継続加入者又は被扶養者(私学事業団で認定している人)の住居や家財に5分の1以上の損害を受けたときには、その損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金及び災害見舞金付加金の請求には次の書類等の提出が必要となります。
なお、請求期限は災害にあった日の翌日から2年となります。
災害救助法の適用市区町村に住所を有する任意継続加入者及び被扶養者が被災により、次の1から3のいずれかに該当する場合は、医療機関等を受診する際に、窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り、一部負担金の支払が免除されます。ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。
あわせて、私学事業団に「一部負担金等免除申請書」により「一部負担金等免除証明書」の発行手続きをしてください。「一部負担金等免除証明書」の提示により医療機関での受診がスムーズに行なわれ、また、免除期間が延長になった場合には有効期間を延長した証明書を私学事業団から自動的に発行します。
この取り扱いは、令和7年6月30日受診分までを対象とします。
任意継続加入者や被扶養者に申請し認定されたご家族が上記の免除対象者に要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、対象地域に居住していたことが確認できる書面等を添付して私学事業団に申請してください。
添付書類等の詳細は次の「免除申請に関する説明はこちら」をご覧ください。
上記窓口負担の免除の対象となる任意継続加入者又は被扶養者が医療機関等で窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。この場合は、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。「一部負担金等免除証明書」がお手元に届きましたら、「一部負担金等還付請求書」にて請求してください。
一部負担金等の免除期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。お手元に「一部負担金等免除証明書」が届きましたら、「一部負担金等還付請求書」に他の必要な添付書類と一緒に、その証明書の写しを提出してください。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金相当額を除いた額しか給付されません。
被災により、任意継続掛金の納付が困難な任意継続加入者は、申し出により、令和6年1月分と6年2月分の納期限(それぞれ令和6年1月4日と1月31日)を、令和6年2月29日に延長します。
また、被災された任意継続加入者からの申請に基づき、原則として1年以内(ただし、2年の期間満了まで)の期間に限って、任意継続掛金の納付を猶予します。
詳細は、掛金課までお問い合わせください。
被災により、年金証書を紛失もしくは破損した、年金関係の書類が提出できない、又は源泉徴収票等の年金関係の書類が届かない等の場合には、個別にご相談を承りますので、年金第一課又は年金第二課までご連絡ください。
年金の振込先金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された場合の年金の受け取りについては、各金融機関にご相談ください。
令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された地域に住所を有し、誕生日が1月1日から5月31日までの間にある年金受給者が提出する、次の書類の提出期限を令和6年6月30日まで延長することとしました。私学事業団から送付された書類に記載されている提出期限にかかわらず、遅くとも令和6年6月30日までに提出してください。
障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。
年金を受けている人で、住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができない人又は加給年金額が加算されている人は、毎年誕生月の月末までに現況届を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、年金の全額又は一部の支払いが一時差し止めとなります。
被災により、災害見舞金付加金の支給を受ける任意継続加入者への災害見舞品については、自動的に現金3万円を支給します。
災害救助法適用市町村(独自:野々市市、能美郡川北町を含む)に居住の任意継続加入者を対象とします。
災害救助法適用市町村に居住の任意継続加入者を対象とします。
詳細は、専用フリーダイヤルまでお問合せください。
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