更新:令和 6年11月12日
令和6年11月8日からの大雨による災害によって被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
私学共済制度では、被災された加入者及び被扶養者の皆様に対し、当面、次のような対応を行ないますのでお知らせします。
加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けていますので、業務部資格課又は各ガーデンパレスの共済業務課までお問い合わせください。
なお、電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和6年11月20日までの取り扱いとします。
加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
詳しくは、業務部短期給付課までお問い合わせください。
なお、今後上記以外の特例措置を行なうこととなった際には、別途お知らせします。
加入者証等の取り扱いに関すること:業務部資格課
災害見舞金等の支給に関すること:業務部短期給付課