更新:令和 8年03月11日
令和7年度の特定健診の実施案内(5月下旬)及び令和7年度事務担当者連絡会(10月~11月)においてもご連絡しておりましたが、8年4月以降の特定健康診査等の健診結果データ提出方法について、改めてお知らせします。
8年4月1日以降の書類受付分より、原則電子データのみの受付に変更します。
やむを得ず、紙媒体で提出する場合は、健診実施機関が発行している「健診結果票の写し」ではなく、私学事業団の所定の用紙である「特定健診結果記入票」等にて提出してください。
学校法人等が契約する健診実施機関ごとに健診結果票の書式が異なるため、健診結果の入力等に大変時間を要しています。今回の変更は、健診結果の書式を統一することで、迅速に入力を行ない、特定保健指導が必要な人へ速やかに利用券を送付することを目的としています。
速やかに送付することができれば、特定保健指導対象者が利用券の有効期限(当該年度の翌年7月末)までの期間を長く取ることができます。そのため、利用できる特定保健指導実施機関の選択の幅が広がり、かつ、対象者の初回面談日の都合がつけやすくなるため、特定保健指導の実施率の向上が見込めます。
Q1. 共済事務担当者が必ずデータ作成しなければいけませんか。
A1. 定期健康診断を委託している健診実施機関にデータ作成を依頼することが可能です。ただし、私学事業団へ提出する際は、健診実施機関から直接ではなく、学校法人等を経由して提出をお願いします。
健診実施機関への依頼時は、健診結果データを次の1.又は2.の方法で作成依頼してください。
1. 厚生労働省の定める電子的な標準様式(XML形式)でデータ作成を依頼する。
2. 私学共済ホームページに掲載している「特定健診提出用データ 入力・作成ツール」を利用してCSV形式でデータ作成を依頼する。
Q2. 人間ドックなど、個人で受けた人の検査結果についてもデータ作成が必要ですか。共済事務担当者が、病院の結果票から転記しなければいけないのですか。
A2. データ作成が難しい場合は、事業団所定の用紙での提出は引き続き可能です。加入者本人に「特定健診結果記入票」及び「標準的な質問票」を予め配付し、各自で記入していただくことでとりまとめの負担を軽減できます。
Q3. 特定健診結果の提出は義務ですか。
A3. 特定健診の結果を提出しないことで、学校法人等や未受診者が処罰されることはありません。
ただし、事業主が保険者の求めにより特定健診に関する記録の写しを提供しなければならないことは、法律で定められています(「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条)。
Q4. 特定健診や特定保健指導の実施率は何に影響がありますか。実施率を向上させなければいけない理由を教えてください。
A4. 特定健診や特定保健指導は、加入者のみなさまの健康を守るだけでなく、実施率によって保険者が国へ納める「後期高齢者支援金」の負担額が増減するしくみになっています。これらの費用は、加入者のみなさまと学校法人等からの掛金を原資として支払われているため、実施率の向上は財政面でも重要です。実施率の目標を達成することで「後期高齢者支援金」の負担を抑えることができ、結果として短期給付分掛金率の上昇を抑制することにつながります。また、国は特定健診70%・特定保健指導45%を目標としており、保険者にはこれを進める義務があります。そのため、特定健診や特定保健指導にご参加いただくことが、みなさまの健康づくりと医療費の適正化の両方にとって大切です。
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)