更新:令和 7年10月14日
令和5年6月9日付で公布された「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)」により、マイナンバーカードと保険証が一体化し、令和6年12月2日をもって、加入者証・加入者被扶養者証・任意継続加入者証・任意継続加入者被扶養者証(以下、「加入者証等」という)の新規発行が終了しました。既発行の加入者証等については、1年間の経過措置期間がありましたが、令和7年12月1日をもって廃止となります。
つきましては、加入者証等の廃止に伴い、留意事項をお知らせします。
業務部資格課
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