令和 5年06月15日
任意継続加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、任意継続加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による任意継続加入者証等の再発行の手続きは、令和5年7月31日までの取り扱いとします。
任意継続加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。