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令和5年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害により被災された加入者等にかかる取り扱い(任意継続加入者)

令和 5年06月15日

資格関係〔問い合わせ先:業務部資格課〕

任意継続加入者証等の取り扱い

任意継続加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、任意継続加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による任意継続加入者証等の再発行の手続きは、令和5年7月31日までの取り扱いとします。

短期給付関係〔問い合わせ先:業務部短期給付課〕

災害見舞金等の支給

任意継続加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。

保健関係〔問い合わせ先:福祉部保健課〕

災害見舞品

災害見舞金付加金の支給を受ける加入者には、災害見舞品に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続きは不要です。

問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
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