令和 8年08月24日
マイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいは住居に残したまま避難していることなどにより、保険医療機関等に提示できない場合でも、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば受診できることになっています。万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。
被災された任意継続加入者又はその被扶養者(私学事業団で認定している人。以下同)からの資格確認書の再交付、資格証明書の交付の依頼については、電話等による申し出でも、本人確認のうえ受け付けます。
なお、電話等による手続きについては、令和8年9月30日までの取り扱いとします。
別途手続きが必要ですので、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
任意継続加入者又はその被扶養者の住居や家財に5分の1以上の損害を受けたときには、その損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金及び災害見舞金付加金の請求には以下の書類等の提出が必要となります。
なお、請求期限は災害にあった日の翌日から2年となります。
災害救助法の適用市町村に令和8年7月28日において住所を有する任意継続加入者及びその被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)が、被災により、次の1.から3.のいずれかに該当する場合は、医療機関等を受診する際に、窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り、一部負担金等の支払が免除されます。ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。
ただし、免除要件の確認が必要となるため、後日、私学事業団に「一部負担金等免除申請書」により「一部負担金等免除証明書」の発行手続きをしてください。「一部負担金等免除証明書」の提示により医療機関での受診がスムーズに行われ、また、免除期間が延長になった場合には有効期間を延長した証明書を当事業団から自動的に発行することができます。
この取り扱いは、令和8年11月30日受診分までを対象とします。
上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、対象地域に居住していたことが確認できる書面等を添付して私学事業団に申請してください。
添付書類等の詳細は以下「一部負担金等免除申請について(説明)」をご覧ください。
上記の窓口負担免除対象者が医療機関等で窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。この場合は、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。「一部負担金等免除証明書」がお手元に届きましたら、「一部負担金等還付請求書」にて請求してください。
一部負担金等の免除期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。お手元に「一部負担金等免除証明書」が届きましたら、「一部負担金等還付請求書」に他の必要な添付書類と一緒に、その証明書の写しを提出してください。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金等相当額を除いた額しか給付されません。
被災により任意継続掛金の納付が困難である場合には、申請に基づき、納付の猶予等を受けられる場合がありますので、詳細は掛金課までお問い合わせください。
被災され、年金証書の紛失もしくは破損した、年金関係の書類が提出できない、又は源泉徴収票等の年金関係の書類が届かない等の場合には、個別にご相談を承っておりますので、年金第一課又は年金第二課までご連絡ください。
年金の振込先金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された場合の年金の受け取りについては、各金融機関にご相談ください。
災害救助法の適用市町村に令和8年7月28日において住所を有する人で、誕生日が7月1日から12月31日までの間にある年金受給者が提出する、以下の書類の提出期限を9年1月27日まで延長します。送付された書類に記載されている提出期限にかかわらず、9年1月27日までにご提出いただきますようお願いします。
障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。
年金を受けている人で、住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができない人又は加給年金額が加算されている人は、毎年誕生月の月末までに現況届を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、年金の全額又は一部の支払いが一時差し止めとなります。
今回の地震で被災され、災害見舞金付加金の支給を受ける任意継続加入者への災害見舞品については、災害見舞金付加金の送金に併せて、自動的に現金3万円を支給します。
災害救助法適用市町村に居住の任意継続加入者を対象とします。
災害救助法適用市町村に居住の任意継続加入者を対象とします。
詳細は、専用フリーダイヤルまでお問合せください。
〔共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267〕
詳細は、専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。
〔教職員生涯福祉財団サービスセンター専用フリーダイヤル:0120-491-294〕
令和8年熊本地震により被災された任意継続加入者(家族も含みます)で自宅が損壊し居住が困難になった人に対し、8年9月30日までの間、私学事業団の全宿泊施設を提供します。
利用料金につきましては、宿泊料は無料、食事代は自己負担とします。宿泊を希望される場合は、事前に宿泊施設への予約が必要となりますので、直接各施設へご連絡ください。
なお、各施設の予約状況により、宿泊できない場合がありますことをあらかじめご承知おきください。