メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

令和8年熊本地震により被災された任意継続加入者にかかる取り扱いについて

令和 8年08月24日

1 資格関係 〔担当部署:業務部資格課〕

マイナ保険証又は資格確認書がない場合でも病院・診療所で受診できます

マイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいは住居に残したまま避難していることなどにより、保険医療機関等に提示できない場合でも、医療機関等の窓口で次の事項を申告すれば受診できることになっています。万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号等)
  4. 私学共済の任意継続加入者又はその被扶養者であること

電話等による資格確認書等の再交付

被災された任意継続加入者又はその被扶養者(私学事業団で認定している人。以下同)からの資格確認書の再交付、資格証明書の交付の依頼については、電話等による申し出でも、本人確認のうえ受け付けます。
なお、電話等による手続きについては、令和8年9月30日までの取り扱いとします。

マイナンバーカード紛失の届け出及び再交付 

別途手続きが必要ですので、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

2 短期給付関係 〔担当部署:業務部短期給付課〕

災害見舞金及び災害見舞金付加金の支給

任意継続加入者又はその被扶養者の住居や家財に5分の1以上の損害を受けたときには、その損害の程度に応じて災害見舞金及び災害見舞金付加金を支給します。

災害見舞金及び災害見舞金付加金の請求には以下の書類等の提出が必要となります。
なお、請求期限は災害にあった日の翌日から2年となります。

  1. 災害見舞金・災害見舞金付加金請求書
  2. り災証明書
    (注釈)請求書にある市区町村長・消防署長又は警察署長の証明を受ける場合は、り災証明書は不要です。
  3. 災害状況明細書
    (注釈1)災害状況明細書記入チェック表を確認しながら、作成してください。
    (注釈2)家財の品目が多くて書ききれない場合は「家財内訳書」を使用してください。
  4. り災部分が分かる写真(任意)

災害見舞金請求書等の記載にあたってのお願い

請求書

  1. 請求者の署名を忘れないようにしてください(押印は省略できます)。
  2. 災害見舞金請求書にある市区町村長・消防署長又は警察署長の証明欄に証明を受けるか、市区町村長・消防署長又は警察署長のり災証明の原本(家屋・家財ともにり災の程度、浸水度合、半壊、全壊等を明記したもの)を必ず添付してください。
    り災証明の名義が任意継続加入者本人でない場合は、居住確認のため住民票を添付してください。

災害状況明細書

  1. 「災害の状況」欄を、具体的かつ詳細に記入してください。
  2. 「加入者の住居平面図」欄は、住居の略図(被害を受けなかった部分も含めてすべて)を記入し、り災箇所を朱線で明示してください。
  3. 被害前の家屋の時価及び損害額を明記してください。
  4. 被害前の家財の時価及び損害額を明記してください。
    ただし、記載できる家財は、任意継続加入者本人又は被扶養者がいる場合は被扶養者本人が使用しているもの(家族と共用しているものを含みます)となります。 
    なお、損害を受けなかった家財についても必ず明記してください。例えば、1階部分だけの被害であっても2階以上部分の無事だった家財の記載も必要です。
  5. 別居している被扶養者がいる場合には、任意継続加入者と被扶養者両者の住居、家財について明記してください。
  6. 参考のため被害箇所の写真を添付してください。

医療機関等の窓口負担の免除

医療機関等の窓口負担の免除

災害救助法の適用市町村に令和8年7月28日において住所を有する任意継続加入者及びその被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)が、被災により、次の1.から3.のいずれかに該当する場合は、医療機関等を受診する際に、窓口でその旨を口頭で申し出ることにより、保険診療にかかるものに限り、一部負担金等の支払が免除されます。ただし、入院時の食費・居住費などは免除の対象ではありません。

  1. 住家が全半壊・全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
  2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った
  3. 主たる生計維持者が行方不明となった

ただし、免除要件の確認が必要となるため、後日、私学事業団に「一部負担金等免除申請書」により「一部負担金等免除証明書」の発行手続きをしてください。「一部負担金等免除証明書」の提示により医療機関での受診がスムーズに行われ、また、免除期間が延長になった場合には有効期間を延長した証明書を当事業団から自動的に発行することができます。

この取り扱いは、令和8年11月30日受診分までを対象とします。

一部負担金等免除証明書の申請方法

上記の免除対象者の要件に該当するときは、「一部負担金等免除申請書」に必要事項を記入し、対象地域に居住していたことが確認できる書面等を添付して私学事業団に申請してください。

添付書類等の詳細は以下「一部負担金等免除申請について(説明)」をご覧ください。

還付の請求方法

上記の窓口負担免除対象者が医療機関等で窓口負担したときは、一部負担金の還付を請求できます。この場合は、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。「一部負担金等免除証明書」がお手元に届きましたら、「一部負担金等還付請求書」にて請求してください。

一部負担金等の免除や還付の注意点

一部負担金等の免除期間中に受診した医療費等の療養費・家族療養費を請求するときは、まず「一部負担金等免除証明書」を申請してください。お手元に「一部負担金等免除証明書」が届きましたら、「一部負担金等還付請求書」に他の必要な添付書類と一緒に、その証明書の写しを提出してください。「一部負担金等免除証明書」の写しが添付されていないと、一部負担金等相当額を除いた額しか給付されません。

3 掛金関係 〔担当部署:業務部掛金課〕

被災により任意継続掛金の納付が困難である場合には、申請に基づき、納付の猶予等を受けられる場合がありますので、詳細は掛金課までお問い合わせください。

4 年金関係 〔担当部署:年金部〕

書類の紛失、未着等の場合について

被災され、年金証書の紛失もしくは破損した、年金関係の書類が提出できない、又は源泉徴収票等の年金関係の書類が届かない等の場合には、個別にご相談を承っておりますので、年金第一課又は年金第二課までご連絡ください。

年金の受け取りについて

年金の振込先金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された場合の年金の受け取りについては、各金融機関にご相談ください。

障害程度再認定にかかる診断書等・現況届の取り扱い

災害救助法の適用市町村に令和8年7月28日において住所を有する人で、誕生日が7月1日から12月31日までの間にある年金受給者が提出する、以下の書類の提出期限を9年1月27日まで延長します。送付された書類に記載されている提出期限にかかわらず、9年1月27日までにご提出いただきますようお願いします。

障害程度再認定調査票・診断書

障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。

現況届

年金を受けている人で、住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができない人又は加給年金額が加算されている人は、毎年誕生月の月末までに現況届を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、年金の全額又は一部の支払いが一時差し止めとなります。

5 福祉事業関係 〔担当部署:福祉部〕

災害見舞品〔担当部署:福祉部保健課〕

今回の地震で被災され、災害見舞金付加金の支給を受ける任意継続加入者への災害見舞品については、災害見舞金付加金の送金に併せて、自動的に現金3万円を支給します。

積立共済年金〔担当部署:福祉部貯金・貸付課〕

災害救助法適用市町村に居住の任意継続加入者を対象とします。

  1. 脱退一時金又は遺族一時金を請求する場合、手続書類の緩和措置をとります。
  2. 積立共済年金の掛金の振替が3ヶ月できない場合は、自動脱退の扱いとなりますが、申し出により令和9年1月まで掛金の払い込み猶予を実施します。猶予期間内(9年1月6日振替まで)であれば未入期間分の払い込みを行なうことで継続することができます。なお、申し出の締め切りは8年11月13日までとなります。

共済定期保険

災害救助法適用市町村に居住の任意継続加入者を対象とします。

  1. 死亡保険金及び入院保険金を請求する場合、手続書類の緩和措置をとります(添付書類の省略又は代替書類の添付等。例えば、死亡の証明については、報道記事等で代替できれば省略可能です)。
    また、病院の事情(倒壊、停電、満床等)で入院できず、臨時施設や自宅で治療(療養)を受けた場合、医師による証明書があれば、入院したものとみなし、給付金を請求することができます。
  2. 保険料の払い込みについて、申し出により延長できる場合があります。

詳細は、専用フリーダイヤルまでお問合せください。
〔共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267

アイリスプラン(年金コース)

詳細は、専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。
〔教職員生涯福祉財団サービスセンター専用フリーダイヤル:0120-491-294

6 宿泊施設関係 〔担当部署:施設部管理課〕

令和8年熊本地震により被災された任意継続加入者(家族も含みます)で自宅が損壊し居住が困難になった人に対し、8年9月30日までの間、私学事業団の全宿泊施設を提供します。
利用料金につきましては、宿泊料は無料、食事代は自己負担とします。宿泊を希望される場合は、事前に宿泊施設への予約が必要となりますので、直接各施設へご連絡ください。
なお、各施設の予約状況により、宿泊できない場合がありますことをあらかじめご承知おきください。

問い合わせ先

日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部

〒113‐8441 東京都文京区湯島1丁目7番5号

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ