メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

貯金関係〔担当部署:福祉部貯金・貸付課〕

令和 8年08月24日

積立貯金

災害救助法適用市町村に居住の加入者を対象とします。

  1. 申し出により、緊急やむを得ないと判断される場合には、通常の払い戻し日にかかわらず、随時の払い戻しを請求することができます。この場合は、「積立貯金払戻請求書」の余白(右上)に「緊急払戻希望」と朱書きしてください。
    申し出の締め切りは、令和9年1月31日となります。
  2. 「積立貯金払戻請求書」がないときは、任意の用紙に「積立貯金払戻請求書」と明記し、学校名、加入者等記号・番号、加入者の氏名及び生年月日並びに払戻金額を記入し、積立貯金登録印(以下「登録印」といいます)を押印のうえ、請求してください。
  3. 紛失等により登録印を押印できない場合は、他の印又は拇印でも受け付けますが、この場合は、「積立貯金払戻請求書」に学校法人等代表者の確認印を押印してください。
    また、後日、私学事業団指定の用紙を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

積立共済年金

災害救助法適用市町村に居住の加入者を対象とします。

  1. 脱退一時金又は遺族一時金を請求する場合、手続書類の緩和措置をとります。
  2. 積立共済年金の掛金の振替が3ヶ月できない場合は、自動脱退の扱いとなりますが、申し出により令和9年1月まで掛金の払い込み猶予を実施します。猶予期間内(9年1月6日振替まで)であれば未入期間分の払い込みを行なうことで継続することができます。なお、申し出の締め切りは8年11月13日までとなります。

共済定期保険

災害救助法適用市町村に居住の加入者を対象とします。

  1. 死亡保険金及び入院保険金を請求する場合、手続書類の緩和措置をとります(添付書類の省略又は代替書類の添付等。例えば、死亡の証明については、報道記事等で代替できれば省略可能です)。
    また、病院の事情(倒壊、停電、満床等)で入院できず、臨時施設や自宅で治療(療養)を受けた場合、医師による証明書があれば、入院したものとみなし、給付金を請求することができます。
  2. 保険料の払い込みについて、申し出により延長できる場合があります。

詳細は、専用フリーダイヤルまでお問合せください。
〔共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267

アイリスプラン(年金コース)

詳細は、専用フリーダイヤルまでお問合せください。
〔教職員生涯福祉財団サービスセンター専用フリーダイヤル:0120-491-294

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ