令和 8年08月24日
被災され、年金証書を紛失もしくは破損した、年金関係の書類が提出できない、又は請求書等の年金関係の書類が届かない等の場合には、個別にご相談を承っておりますので、年金第一課又は年金第二課までご連絡ください。
年金の振込先金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された場合の年金の受け取りについては、各金融機関にご相談ください。
災害救助法の適用市町村に令和8年7月28日において住所を有する人で、誕生日が7月1日から12月31日までの間にある年金受給者が提出する、以下の書類の提出期限を令和9年1月27日まで延長します。送付された書類に記載されている提出期限にかかわらず、令和9年1月27日までにご提出いただきますようお願いします。
障害年金等を受給している人は、提出期限までに障害状態を確認するための「障害程度再認定調査票」及び「診断書」を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、障害年金等の支払いが一時差し止めとなります。
年金を受けている人で、住民基本台帳ネットワークによる生存確認ができない人又は加給年金額が加算されている人は、毎年誕生月の月末までに現況届を提出する必要があります。提出期限までに提出されなかった場合は、年金の全額又は一部の支払いが一時差し止めとなります。
年金部年金第一課、年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)