令和 5年07月18日
加入者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることなどにより、医療機関等に提示できない場合であっても、医療機関等に私学共済制度の加入者又は被扶養者であり、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の学校名を伝えていただくことにより、受診することができます。
また、加入者証等の再発行の手続きは、電話等でも受け付けています。電話等による加入者証等の再発行の手続きは、令和4年10月31日までの取り扱いとします。
加入者又は被扶養者が、非常災害等で住居や家財に損害を被ったときは、その損害の程度に応じて災害見舞金や災害見舞金付加金を支給します。
災害見舞金付加金の支給を受ける加入者に対する災害見舞品については、品物に代えて、現金3万円を送金します。これに関する手続は不要です。
定期償還期限の延長
被災した定期償還中の加入者は申し出により、すべての貸付けについて、2年間を限度として償還期限を延長することができます。延長を希望する場合は、「定期償還期限延長承認願(既貸付者)」に、「り災証明書」を添付し、令和5年1月20日(必着)までに申し出てください。
年0.2%(固定)
(注釈)
定期償還延長期間中の利息は、定期償還延長期間終了後に一括又は分割でお支払いいただきます。
被災した加入者は、特例住宅貸付及び特例災害貸付の貸付申し込みができます。