注意事項
リンク先のQ&Aは日本年金機構の資料ですが、厚生年金保険の実施機関として、私学事業団においても原則同様の取り扱いをしています。本Q&Aにある言葉は下記のように読み替えながら確認してください。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者及び厚生年金保険70歳以上保険者は、「加入者」と読み替えてください。
- 労働者は、「加入者」と読み替えてください。
- 事業所は、「学校法人等」と読み替えてください。
- 固定的賃金は、「固定的給与」と読み替えてください。
- 月額変更届は、「標準報酬月額改定届」と読み替えてください。
- 本Q&Aの「A1」にある「※2等級以上下がった方には、次の場合も含みます」に関する記述は、等級の上限又は下限にわたる変更の場合に限り、1等級の増減であっても改定する特例にかかる記載です。
特例改定の提出期日
特例改定の届け出は、受付期間や手続き方法等を確認のうえ、必ず私学事業団の所定の用紙を使用してください。
- 令和4年7月に報酬が著しく下がったことによる特例の届け出は、令和4年9月30日をもって受付を終了しました。
- 令和4年8月又は9月に報酬が著しく下がったことによる特例の届け出及び令和4年8月の報酬による定時決定の特例改定は、令和4年11月30日をもって受付を終了しました。
現在受付中の特例改定に関する詳細は、以下の「特例改定は対象期間を令和4年12月まで延長したうえで終了します」を参照してください。
特例改定は対象期間を令和4年12月まで延長したうえで終了します