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給付制限

故意や重大な過失などによって給付事由を生じさせた場合や、禁錮以上の刑に処せられたり、公務員の懲戒に相当する事由により解雇された場合は、それぞれの程度に応じて給付が制限されます。

私学事業団が給付の支給上必要と認める診断に正当な理由がなく応じない場合も、給付を制限することがあります。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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