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受給権者の申し出による支給停止

年金は、受給権者の請求に基づき決定されます。決定後は、受給権者の意思にかかわらず支給されますが、申し出によって、自らの意思で年金を受給しないという選択をすることができます。

この申し出による支給停止は、将来に向かって撤回することができますが、過去に辞退していたものを遡及して受給することはできません。

また、老齢厚生年金の支給繰下げとは違い、受給しなかった期間の長さによって、年金額が増額される措置もありません。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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