年金は、受給権者の請求に基づき決定されます。決定後は、受給権者の意思にかかわらず支給されますが、申し出によって、自らの意思で年金を受給しないという選択をすることができます。
この申し出による支給停止は、将来に向かって撤回することができますが、過去に辞退していたものを遡及して受給することはできません。
また、老齢厚生年金の支給繰下げとは違い、受給しなかった期間の長さによって、年金額が増額される措置もありません。
加えて、加給年金額の支給要件等「年金を受給していない」ことにならない場合があります。
なお、厚生年金については、私学事業団が支給する厚生年金のみならず、他実施機関から支給される厚生年金についても一体的に停止となります。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)