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雇用保険法による給付を受けている場合の支給停止

雇用保険法による給付を受けている場合、次のとおり老齢厚生年金が支給停止となります。

  1. 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による基本手当等を受けている間は、老齢厚生年金は支給停止となります。

    (注釈)
    基本手当を1日でも受給すると、老齢厚生年金は1ヶ月支給停止となりますが、受給終了後に、各月に受けた基本手当の日数を30日ずつにまとめて事後精算します。
    停止解除月数=年金が支給停止となっていた月数-(基本手当受給日数÷30)
    → 1ヶ月未満は切り上げて1ヶ月とします
  2. 65歳未満の在職中の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による高年齢雇用継続給付金又は高年齢再就職給付金を受けている場合には、在職中の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付等による支給停止(注釈)も行なわれます。

    (注釈)
    原則として標準報酬月額の6%を支給停止とします。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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