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私学共済事業
国民年金の保険料は、第1号被保険者の場合、個人で納付することになります。第2号と第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者の加入する制度が基礎年金拠出金として拠出します。したがって私学事業団でも、加入者や被扶養配偶者の保険料を拠出していますので、加入者や被扶養配偶者が個人で納付する必要はありません。
年金部年金第一課