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「平成27年10月からの退職等年金給付の掛金率等」について

退職等年金給付にかかる掛金率等の諸率の設定については、制度創設時における付与率及び基準利率の設定を、国公立学校教職員との待遇均衡の観点等から、公務員に設けられる年金払い退職給付に準じることとし、また、掛金率及び年金現価率は、付与率及び基準利率の設定を受けて算定しました。これらを踏まえ、掛金率等の諸率は、以下のとおりとなります。

1)退職等年金給付分掛金率 :  1.50 %

退職等年金給付にかかる掛金率の決定により、平成27年10月からの掛金等の率は、下表のとおりです。

(1)40歳以上65歳未満の加入者の掛金率等(単位:%)

区分

短期給付等事務掛金率
(短期給付分)

短期給付等事務掛金率
(福祉事業分)

短期給付等事務掛金率
(介護分)

短期給付等事務掛金率
(小計)

退職等
年金給付分
掛金率

加入者保険料率
(軽減保険料率)

合計

甲種加入者

7.445

0.250

1.125

8.820

1.50

13.557

23.877

乙種加入者等

7.445

0.195

1.125

8.765

8.765

丙種加入者

0.195

0.195

1.50

13.557

15.252

任意継続加入者

7.445

0.125

1.125

8.695

8.695

(2)40歳未満及び65歳以上の加入者の掛金率等(単位:%)

区分

短期給付等事務掛金率
(短期給付分)

短期給付等事務掛金率
(福祉事業分)

短期給付等事務掛金率
(介護分)

短期給付等事務掛金率
(小計)

退職等
年金給付分
掛金率

加入者保険料率
(軽減保険料率)

合計

甲種加入者

7.445

0.250

7.695

1.50

13.557

22.752

乙種加入者等

7.445

0.195

7.640

7.640

丙種加入者

0.195

0.195

1.50

13.557

15.252

任意継続加入者

7.445

0.125

7.570

7.570

  • 乙種加入者等とは、短期給付のみ適用者(乙種加入者、協定特例加入者、放送大学・法科大学院等への公務員派遣加入者)をいいます。
  • 掛金等の負担は、甲種・乙種・丙種加入者については、加入者と学校法人等が折半負担、任意継続加入者については全額加入者負担となります。
  • 都道府県補助金は、標準報酬月額にかかる加入者保険料に対し補助されます。標準賞与額にかかる加入者保険料に対して補助はありません。
  • 加入者保険料率(厚生年金の保険料率)は、27年10月から28年3月までの間、14.354%から0.797ポイントを軽減した率(軽減保険料率)となっています。

2)付与率 :  1.50 %

付与率とは、加入者期間である各月の標準報酬月額等に基づき積立額(付与額)を算定するための率です。この付与率は、本制度が加入者であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること及び国家公務員共済組合(以下「国共済」といいます)における付与率等の事情を勘案して定めることとしています。

3)基準利率 :  0.48 %

基準利率とは、積立額に対する利子や年金現価率を算定するための率です。この基準利率は、国債の利回りを基礎として、積立金の運用の状況及び見通し並びに国共済における基準利率を勘案して設定します(具体的には、10年国債応募者利回りの直近1年間又は5年間の平均のいずれか低い率を基礎とします)。

4)年金現価率(終身年金現価率、有期年金現価率)

年金現価率とは、基準利率や死亡率、国共済における年金現価率等を勘案し、終身にわたり又は支給残月数の期間において一定額の年金となるように年金額を算定するための率です。この年金現価率は、終身年金現価率にあっては年齢ごとに、有期年金現価率にあっては支給残月数ごとに、各々設定します。

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