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共済年金と厚生年金の制度的な差異

制度的な差異については、基本的に厚生年金にそろえて解消されます。

未支給年金の給付範囲

厚生年金

私学共済年金

死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、又は甥姪など3親等内の親族

遺族(死亡した人によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母)、又は遺族がいないときは相続人

(注釈)
未支給年金とは、年金を受給している者が亡くなったときに、死亡した月分までの年金であって、まだ受け取っていない年金がある場合に、遺族等に支払うものです。

老齢給付の在職支給停止

厚生年金

私学共済年金

老齢厚生年金受給者が厚生年金の被保険者となった場合

・65歳未満は(賃金+年金)が28万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・65歳以上は(賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止

退職共済年金受給者が加入者となった場合

(注釈)
厚生年金と同じ取り扱い(3階部分は停止)

老齢厚生年金受給者が共済組合員となった場合

・年金の支給停止なし

一元化後は在職支給停止が行なわれることになります

退職共済年金受給者が厚生年金の被保険者等となった場合
(賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止(3階部分は支給)

障害給付の支給要件

厚生年金

私学共済年金

保険料の納付要件あり
初診日の前々月までの保険料を納めた期間及び保険料が免除された期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上必要

保険料(掛金)の納付要件なし

障害給付の在職支給停止

厚生年金

私学共済年金

障害厚生年金受給者が厚生年金の被保険者となった場合

・年金の支給停止なし

障害共済年金受給者が加入者となった場合

・65歳未満は(賃金+年金)が28万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止
・65歳以上は(賃金+年金)が47万円を超えた場合、年金の一部又は全部が支給停止

遺族年金の転給

厚生年金

私学共済年金

受給者が失権しても、次の順位以下の人には支給されない

受給者が失権した場合、次の順位の人に支給される

(注釈)
遺族年金の受給順位は、第1順位が配偶者及び子、第2順位が父母、第3順位が孫、第4順位が祖父母です。遺族共済年金の場合、第1順位の遺族が年金を受給しており、その遺族が死亡したとき、第2順位以下の遺族がいた場合に転給されましたが、平成27年10月以降は転給が廃止されます。なお、平成27年9月以前に転給された遺族共済年金は引き続き経過措置により支給されます。

(経過措置)女子の支給開始年齢

厚生年金

私学共済年金

厚生年金の女子の60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げは、男子の5年遅れのスケジュール
(昭和21年4月2日以後生まれから該当)

私学共済の60歳台前半の退職共済年金の支給開始年齢の引き上げは男子、女子の区別はなく、厚生年金(男子)と同じスケジュールで行なう(注釈)
(昭和16年4月2日以後生まれから該当)

(注釈)
私学共済の女子の場合、一元化後も支給開始年齢は従来どおりです。

担当部署

企画室

電話:03-3813-5321(代表)
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