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年金給付のしくみ

一元化前の厚生年金と共済年金の給付のしくみ

被用者(サラリーマン)に対する年金給付のしくみは、大きく2つに分かれ、基礎年金の上乗せ給付として、「民間サラリーマン」に対しては厚生年金が、「私学教職員や公務員」に対しては共済年金が、それぞれ支給されることになっています(図 年金給付のしくみ(イメージ)参照)。

「1階部分」は、全国民共通の年金として加入した期間の長さ等に基づき算定され、支給される老齢基礎年金です。老齢基礎年金は、日本年金機構から支給されます。

「2階部分」は、厚生年金や共済年金としてそれぞれの加入した期間の長さと、加入者の報酬に基づき算定され、支給される年金です(報酬比例部分)。

さらに、私学教職員及び公務員については、公的年金として支給される共済年金の一部として「3階部分」が、「2階部分」と同様のしくみで加入者期間及び報酬に基づき算定され、支給されます(職域部分)。

なお、民間サラリーマンについても、「3階部分」として、各企業が加入する確定給付企業年金等の企業年金が支給される場合があります。図のうち、企業年金を除くものを、公的年金といいます。

一元化後の年金の給付のしくみ

被用者年金制度の一元化に伴い、私学教職員及び公務員も厚生年金保険の被保険者となるため、平成27年10月以降に受給権が発生する「2階部分」の年金は、厚生年金として支給されます。また、共済年金の職域部分の年金(旧3階年金)は廃止され、新たな年金として退職等年金給付(新3階年金)が創設されることになりました。

この職域部分廃止後の新たな年金(退職等年金給付)については、「共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議」において検討が進められ、その報告の中で、「公務員にあっては退職給付の一部として「年金払い退職給付」を設けることが適当」であり、また、「私立学校教職員の年金については、ともに学校教育を担う国公立学校教職員との均衡を図ってきた経緯やその役割等に鑑み、公務員に導入する年金制度に準じた私学教職員の年金制度を設けることが適当」であると提言されました。

これを踏まえ、「私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)」において、「私学教職員の新たな年金として、国公立学校教職員との待遇均衡の観点等から、公務員に設けられる退職等年金給付に準じた制度を創設」することが規定されました。

年金給付のしくみの図 図 年金給付のしくみ(イメージ)

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電話:03-3813-5321(代表)
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