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公的年金制度のしくみ(適用関係)

一元化前のしくみ

わが国の公的年金制度のしくみは、図1のように「基礎年金制度(国民年金)」と「被用者年金制度(共済年金や厚生年金)」の2つに大きく分けることができます。

基礎年金制度は、自営業の人のほか、民間サラリーマン、公務員、私学教職員やこれらの被扶養配偶者も加入する全国民共通の制度となっています。

したがって、被用者年金制度の加入者は、あわせて基礎年金制度にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けていることになります。

一元化後のしくみ

「社会保障・税一体改革大綱について(平成24年2月17日閣議決定)」を踏まえ、今後の少子・高齢化の一層の進展等に備え、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間サラリーマンや公務員を通じ、同じ保険料を負担し、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保することにより、公的年金に対する国民の信頼を高めるため、被用者年金制度の一元化を行なうことになりました。

このようなことから、図2のとおり、これまで民間サラリーマンについて適用されていた厚生年金保険が私学教職員及び公務員にも適用されることになり、掛金についてもこれまで長期給付分掛金として徴収していた年金の掛金は、厚生年金保険の保険料(これを「加入者保険料」といいます)として徴収することになります。

また、加入者保険料率は、一元化前は1階から3階部分の年金にかかる掛金率であるのに対し、一元化後は、1階から2階部分の年金にかかる保険料率となります。

なお、私学共済では、加入者や学校法人等の急激な負担増とならないよう、増加する1・2階部分の保険料の一部について、共済年金の積立金のうち厚生年金の積立金の水準に見合った額を、一元化後の1・2階部分の共通財源に供した積立金以外の積立金をもって負担(保険料軽減)することができることになっています。

公的年金制度のしくみの図 図1 公的年金制度のしくみ(イメージ)

(注釈)
一元化後の厚生年金の被保険者の区分
・民間被用者:一般厚年被保険者(第1号厚生年金被保険者)
・国家公務員:国共済厚年被保険者(第2号厚生年金被保険者)
・地方公務員:地共済厚年被保険者(第3号厚生年金被保険者)
・私学教職員:私学共済厚年被保険者(第4号厚生年金被保険者)

保険料率の将来の見通しの図 図2 保険料率の将来見通し

(注釈1)
各制度の引き上げ幅は、0.354%です。

(注釈2)
令和9年3月までの軽減幅は、1.151%(4月から8月の5ヶ月)、0.797%(9月から翌年3月の7ヶ月)です。

担当部署

企画室

電話:03-3813-5321(代表)
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