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退職一時金の返還

令和 7年04月18日

過去に退職一時金(注釈)を受給した人が、老齢厚生年金又は障害厚生年金の支給を受ける権利を取得した場合、もしくは過去に退職一時金を受給した人が死亡し、その遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を取得した場合は、次の取り扱いに従い過去に受給した退職一時金の額に利子相当額を加えた額を返還することになります。

(注釈)
退職一時金とは
昭和54年12月31日までに加入者期間が1年以上20年未満の人が退職した場合に適用され、通算退職年金を受給するために必要な財源(凍結額)を差し引いて支給された一時金給付です。
受給権者の選択権の行使によって、凍結額の控除をしないで退職一時金を全額受給することもできました。

凍結額控除後の退職一時金を受給した期間の取り扱い

退職一時金の基礎となった期間は、老齢・障害・遺族厚生年金の算定対象期間となります。

退職一時金を全額受給した期間の取り扱い

  1. 加入者期間が全部で20年以上になった場合
    退職一時金の算定基礎期間は老齢厚生年金等の算定期間となり、退職一時金の返還が生じます。
  2. 加入者期間が全部で20年未満の場合
    退職一時金の算定基礎期間は老齢厚生年金等の算定期間とはならず、退職一時金の返還は生じません。

退職一時金の返還方法

退職一時金の返還方法は2通りあり、年金の請求時にいずれかの返還方法を選択します。

  1. 年金の支給期ごとにその支給額の2分の1を返還額として順次控除する方法
  2. 1年以内に返還が終わるように、一括又は分割して現金で払い込む方法

返還額

退職一時金の返還が生じた場合は、退職一時金の支給を受けたときから年金の権利を取得したときまでの期間に応じ、退職一時金の額に利子相当額を加えた額が返還額となります。

(注釈)
退職一時金の支給日の翌月から年金の受給権が生じた月までの期間で利子相当額を複利で計算します。利子相当額を計算するための各期間に応じた利率は次のとおりです。

利率の表

期間

利率

平成13年3月以前

5.5%

平成13年4月 から 平成17年3月

4.0%

平成17年4月 から 平成18年3月

1.6%

平成18年4月 から 平成19年3月

2.3%

平成19年4月 から 平成20年3月

2.6%

平成20年4月 から 平成21年3月

3.0%

平成21年4月 から 平成22年3月

3.2%

平成22年4月 から 平成23年3月

1.8%

平成23年4月 から 平成24年3月

1.9%

平成24年4月 から 平成25年3月

2.0%

平成25年4月 から 平成26年3月

2.2%

平成26年4月 から 平成27年3月

2.6%

平成27年4月 から 平成28年3月

1.7%

平成28年4月 から 平成29年3月

2.0%

平成29年4月 から 平成30年3月

2.4%

平成30年4月 から 平成31年3月

2.8%

平成31年4月 から 令和2年3月

3.1%

令和2年4月 から 令和5年3月

1.7%

令和5年4月 から 令和7年3月

1.6%

令和7年4月 から 令和8年3月

4.3%

令和8年4月 から 令和9年3月

4.0%

令和9年4月 から 令和11年3月

3.8%

令和11年4月から

次回財政再計算によります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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