更新:令和 6年10月01日
令和6年10月11日(金曜日)
老齢又は退職の年金のうち、私学事業団から令和7年に支給する年金額が下表の源泉徴収対象額以上であれば「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます)の対象者です。
65歳未満(昭和35年1月2日以後に生まれた人) |
年金額が108万円以上 |
65歳以上(昭和35年1月1日以前に生まれた人) |
年金額が158万円以上 |
(注釈1)源泉徴収対象額未満の人は源泉徴収の対象とならないため、「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈2)遺族・障害の年金は非課税のため、金額にかかわらず「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈3)昭和61年3月31日以前に退職(老齢)の年金の事由が発生している人等が該当します。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)