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令和7年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を受け取られた人へ

更新:令和 6年10月01日

  • 年金受給者
  • 対象者宛てに9月中旬に送付しました。
  • 対象者は、私学事業団から支給する年金が源泉徴収対象額以上の受給者(注釈1)です。
  • 遺族・障害の年金受給者(注釈2)は送付していません。

提出期限

令和6年10月11日(金曜日)

送付の対象者

老齢又は退職の年金のうち、私学事業団から令和7年に支給する年金額が下表の源泉徴収対象額以上であれば「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます)の対象者です。

表 源泉徴収対象額

65歳未満(昭和35年1月2日以後に生まれた人)

年金額が108万円以上

65歳以上(昭和35年1月1日以前に生まれた人)
・国民年金の老齢基礎年金の受給対象とならない人(注釈3)
・国民年金の老齢基礎年金の受給対象となる人

年金額が158万円以上
年金額が80万円以上

(注釈1)源泉徴収対象額未満の人は源泉徴収の対象とならないため、「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈2)遺族・障害の年金は非課税のため、金額にかかわらず「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈3)昭和61年3月31日以前に退職(老齢)の年金の事由が発生している人等が該当します。

  • 老齢厚生年金、退職(共済)年金などの公的年金は、所得税法上「雑所得」として、年金の支払いの際に所得税が課税(源泉徴収)されます(ただし、上記の表で源泉徴収対象額未満の人は除きます)。
  • 「扶養親族等申告書」を私学事業団に提出すると、年金から所得税を徴収する際に所得控除(寡婦・ひとり親控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除などの人的控除)を受けられます。
  • 「扶養親族等申告書」を提出しない場合でも、受給者自身の基礎的控除を受けることができます。
  • 配偶者や扶養親族等が令和7年に退職手当を受ける見込みの場合、所得税の人的控除が受けられなくても、地方税(個人住民税)の人的控除を受けられる可能性があります。
  • 詳しくは「扶養親族等申告書」に同封の手引きを確認していただくか、最寄りの税務署やお住まいの自治体にお尋ねください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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