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令和6年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を受け取られた人へ

更新:令和 5年10月02日

  • 年金受給者
  • 対象者宛てに9月中旬に送付しました。
  • 対象者は、私学事業団から支給する年金が源泉徴収対象額以上の受給者(注釈1)です。
  • 遺族・障害の年金受給者(注釈2)は送付していません。

提出期限

令和5年10月6日(金曜日)

送付の対象者

老齢又は退職の年金のうち、私学事業団から令和6年に支給する年金額が下表の源泉徴収対象額以上であれば「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます)の対象者です。

表 源泉徴収対象額

65歳未満(昭和35年1月2日以後に生まれた人)

年金額が108万円以上

65歳以上(昭和35年1月1日以前に生まれた人)
・国民年金の老齢基礎年金の受給対象とならない人(注釈3)
・国民年金の老齢基礎年金の受給対象となる人

年金額が158万円以上
年金額が80万円以上

(注釈1)源泉徴収対象額未満の人は源泉徴収の対象とならないため、「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈2)遺族・障害の年金は非課税のため、金額にかかわらず「扶養親族等申告書」は送付しません。
(注釈3)昭和61年3月31日以前に退職(老齢)の年金の事由が発生している人等が該当します。

  • 老齢厚生年金、退職(共済)年金などの公的年金は、所得税法上「雑所得」として、年金の支払いの際に所得税が課税(源泉徴収)されます(ただし、上記の表で源泉徴収対象額未満の人は除きます)。
  • 「扶養親族等申告書」を私学事業団に提出すると、年金から所得税を徴収する際に所得控除(寡婦・ひとり親控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除などの人的控除)を受けられます。
  • 税制改正により、提出しない場合でも令和2年の年金の支払いから、受給者ご自身の基礎的控除を受けることができるようになりました。
  • 配偶者や扶養親族等が令和6年に退職手当を受ける見込みの場合、所得税の人的控除が受けられなくても、地方税(個人住民税)の人的控除を受けられる可能性があります。
    配偶者の場合は5年の所得見積額が95万円を超過しても、退職所得見積額を除くと95万円以下となるとき、扶養親族等の場合は5年の所得見積額が48万円を超過しても、退職所得見積額を除くと48万円以下となるときに限られます。また、寡婦やひとり親控除についても同様に、地方税(個人住民税)のみ控除を受けられる場合があります。
  • 詳しくは「扶養親族等申告書」に同封の手引きを確認していただくか、最寄りの税務署やお住まいの自治体にお尋ねください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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