更新:令和 7年03月17日
令和7年度の掛金等の率についてお知らせします。
令和7年度は現行の8.771%に据え置きます。
令和7年4月から現行の1.692%を0.132ポイント引き下げ、1.560%とします。
厚生労働省からの事務連絡における諸係数等を基に介護納付金を算出した結果、私学事業団が負担すべき介護納付金が前年度に比べて約17億3千万円減少するため、令和7年4月から現行の1.692%を0.132ポイント引き下げ、1.560%とします。
なお、介護分掛金率については、厚生労働省からの事務連絡等による諸係数を基に、私学事業団が負担すべき介護納付金の額を算出し、その額を私学共済制度における介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の加入者)の当該年度の標準報酬月額及び標準賞与額の総額で除して求めることになっています。
特定保険料率に相当する掛金率については、以下のページをご確認ください。
令和7年度は現行の1.50%に据え置きます。
なお、経過的職域加算給付及び軽減保険料率の見通しに関する令和6年再計算結果を踏まえ、令和12年3月までの間は、引き続き標準報酬月額等に対し0.3%に相当する額を職域年金経理から退職等年金給付勘定に繰り入れることになりました。したがって、この繰入率を差し引いた実行上の掛金率1.20%(1.50%-0.3%)をもって納付していただく掛金を算定します。
加入者保険料率は、被用者年金一元化法(以下「一元化法」といいます)により、段階的に毎年0.354%ずつ引き上げられ、令和9年4月に厚生年金保険法で定められている18.3%に統一されます。
ただし私学共済制度では、令和11年8月までの間は、一元化に伴う積立金仕分け後の独自財源(経過的長期給付積立金)をもって、一元化法に定める範囲内の率で加入者保険料の軽減ができることとされています。
令和6年は5年に一度の再計算の年に当たりましたが、その結果、一元化法に定める範囲内の最大の率で軽減することが可能であることが確認できました。
この結果、7年度の軽減後の加入者保険料率(軽減保険料率)は、4月から8月までが16.743%、9月から8年3月までが17.097%となります。
月分 |
(1)加入者保険料率 |
(2)軽減幅 |
軽減保険料率 |
---|---|---|---|
令和7年4月から令和7年8月までの月分 |
17.894 |
1.151 |
16.743 |
令和7年9月から令和8年3月までの月分 |
17.894 |
0.797 |
17.097 |
令和7年度は現行の0.36%に据え置かれます。
標準報酬月額にかかる掛金等早見表については、都道府県補助金との関連から4月初旬に送付しています。
なお、賞与掛金等早見表の送付は行なっていませんが、標準報酬月額及び賞与掛金等早見表は3月下旬に私学共済ホームページに掲載しますので、ご利用ください。
区分 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
退職等年金給付掛金率 |
加入者保険料率 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種加入者 |
8.771 |
0.250 |
1.560 |
10.581 |
1.20 |
16.743[8月まで] |
28.524[8月まで] |
乙種加入者等 |
8.771 |
0.195 |
1.560 |
10.526 |
- |
- |
10.526 |
丙種加入者 |
- |
0.195 |
- |
0.195 |
1.20 |
16.743[8月まで] |
18.138[8月まで] |
任意継続加入者 |
8.771 |
0.125 |
1.560 |
10.456 |
- |
- |
10.456 |
区分 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
短期給付等掛金率 |
退職等年金給付掛金率 |
加入者保険料率 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲種加入者 |
8.771 |
0.250 |
- |
9.021 |
1.20 |
16.743[8月まで] |
26.964[8月まで] |
乙種加入者等 |
8.771 |
0.195 |
- |
8.966 |
- |
- |
8.966 |
丙種加入者 |
- |
0.195 |
- |
0.195 |
1.20 |
16.743[8月まで] |
18.138[8月まで] |
任意継続加入者 |
8.771 |
0.125 |
- |
8.896 |
- |
- |
8.896 |
(注釈)
数理統計室・掛金課
電話:03-3813-5321(代表)