メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

療養担当医師の意見にかかる特例取り扱い終了(新型コロナウイルス感染症関連情報)

更新:令和 5年05月10日

  • 加入者
  • 事務担当者

令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を請求する場合は、「傷病手当金請求書」の「療養担当医師の意見等」欄への記入が必要です。報酬の支給状況によらず、加入者本人が新型コロナウイルスに感染し、休業を開始した日からの「療養担当医師の意見等」を取得してください。
なお、「療養担当医師の意見等」は他の書類で代用できません。「療養担当医師の意見等」を取得していない請求書については、返送となりますので注意してください。
また、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を請求する際の注意点や質問事例を掲載しておりますので、提出する前に確認してください。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ