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短期給付(健康保険)に関するお知らせ

令和 5年05月10日

教職員等が職場で新型コロナウイルスに感染した場合(令和4年8月1日更新)

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、健康保険ではなく、労災保険の対象となります。

感染経路が不明な場合でも、感染リスクが高い業務(複数の感染者が確認されている労働環境下での業務等)に従事していた場合では、個々に業務との関連性(業務起因性)が判断されますので、厚生労働省のホームページを確認するとともに、労働基準監督署にもご確認ください。

労災保険の対象となる場合には、医療機関を受診する際に、その旨を医療機関の担当者等にお伝えいただき、加入者証を使用して受診しないようにお願いいたします。(注釈)

なお、労災指定医療機関で受診した場合、受診月内であれば、保険診療から労災保険適用に切り替えられる可能性がありますので、至急医療機関に連絡をしてください。

(注釈)
誤って加入者証を使用した場合、私学事業団との清算手続きが必要になります。短期給付課調整係までご連絡ください。

傷病手当金の支給(令和5年5月10日更新)

加入者が新型コロナウイルス感染症による療養のために学校等を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。ただし、事業所内に感染者が発生したことによる事業所全体の休業や、近親者の感染により濃厚接触者となり休業した期間については傷病手当金の支給対象となりません。
詳細は、厚生労働省ホームページ新型コロナウイルス対策関連の情報より確認してください。

新型コロナウイルスの影響により、請求件数が増加しているため、傷病手当金の審査決定等につきまして、通常よりも時間を要することとなります。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

注意点

  • 検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定された場合は、自覚症状の有無にかかわらず、勤務に服することができないものとして傷病手当金の支給対象となります。
  • 発熱等の自覚症状があるため自己の判断により自宅待機していた期間は、療養のため労務不能な期間として、傷病手当金の支給対象となります。ただし、自覚症状がない場合や医師の意見等を参考に私学事業団が労務可能と判断した場合についてはその限りではありません。
  • 法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律で出勤停止にする場合のように、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。当該期間については傷病手当金の支給対象となりません。
  • 感染経路は「傷病手当金請求書」の「発病または負傷の原因」欄に必ず記入してください。
  • 感染経路が業務に起因・内在し、労働者災害補償保険(労災)に該当する場合には、傷病手当金の対象になりません。つきましては、感染経路が業務上と疑われる場合、事前に労働基準監督署にて確認をお願いします。

療養担当医師の意見にかかる特例(令和5年5月7日までの取り扱い)

令和5年5月7日以前の新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を請求する場合は、「傷病手当金請求書」の「療養担当医師の意見等」欄への記入に代えて、以下の書類を添付することで請求が可能です。

  1. 学校法人等が証明した新型コロナウイルス感染症による休業証明書
  2. 就労制限(解除)通知、宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染者用)等の保健所等からの療養指示(就労制限)に関する書類の写し

(注釈)

  1. 従来どおり、「療養担当医師の意見等」欄への記入を受けて請求することもできます。
  2. ホームページに掲載している内容は、あくまで一般的な事例です。私学事業団が必要と判断した場合は、別途追加で書類等の提出を求めることがあります。また、添付書類を揃えて申請しても支給要件に該当しない場合は傷病手当金の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
  3. 令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を請求する場合は、「傷病手当金請求書」の「療養担当医師の意見等」欄への記入が必要です。報酬の支給状況によらず、加入者本人が新型コロナウイルスに感染し、休業を開始した日からの「療養担当医師の意見等」を取得してください。
    なお、「療養担当医師の意見等」は他の書類で代用できません。「療養担当医師の意見等」を取得していない請求書については返送となりますので、注意してください。

(注釈)
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の請求には使用できません。

新型コロナウイルス感染症にかかる質問事例

傷病手当金の対象

Q1.自覚症状はありませんが、新型コロナウイルス感染症「陽性」と判定されました。傷病手当金は請求できますか。

A1.自覚症状の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染症「陽性」と判定され、療養のため勤務に服することができない場合で、かつ当該療養期間中に報酬が減額されている場合に傷病手当金を請求することができます。

Q2.自覚症状はありませんが、濃厚接触者になった場合、傷病手当金は請求できますか。

A2.傷病手当金は加入者本人が新型コロナウイルスに罹患している又は勤務に服することができない症状がある場合のみ請求が可能であるため、濃厚接触者の期間は請求できません。

Q3.事業所内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、自宅待機を命じられました。自宅待機の期間は傷病手当金の対象になりますか。

A3.加入者本人の疾病による休業とは認められないため、傷病手当金の対象にはなりません。
なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律で出勤停止にする場合のように、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。

Q4.療養指示期間が明けて自覚症状はありませんが、感染拡大防止のために念のため自宅待機を行ないました。自宅待機の期間は傷病手当金の対象になりますか。

A4.加入者本人の疾病による休業とは認められないため、傷病手当金の対象にはなりません。

Q5.職場内で感染しました。職場での感染は傷病手当金の対象となりますか。

A5.新型コロナウイルス感染症による請求であっても、感染経路が業務に起因・内在する場合、労働者災害補償保険(労災)に該当する可能性がありますので、傷病手当金を請求する前に労働基準監督署に相談してください。労働災害に該当する場合は、傷病手当金の対象にはなりません。
また、以下の場合も労働災害に該当する場合があります。傷病手当金を請求する前に労働基準監督署に相談してください。

  1. 業務外で感染したことが明らかである場合を除き、感染経路が「不明」でも、請求者を含め、同一事業場内で2人以上の感染が確認された場合
  2. 業務外で感染したことが明らかである場合を除き、感染経路が「不明」でも、職種が医師、看護師、介護従事者等の「医療従事者」(病院勤務の事務職員等も含む)が新型コロナウイルスに感染した場合

傷病手当金請求書の請求方法(令和5年5月7日までの取り扱い)

Q1.感染経路の記入は必要ですか。

A1.業務外で感染したことを確認するため、感染経路の記入は必要です。感染経路は「傷病手当金請求書」の「発病または負傷の原因」欄又は「新型コロナウイルス感染症による休業証明書」の「感染経路」欄に記入してください。

Q2.「当該傷病による休業期間」はいつから記入すればよいですか。

A2.報酬の支給状況によらず、加入者本人が新型コロナウイルスに感染し、休業を開始した日から記入してください。

Q3.医師から受ける「療養担当医師の意見等」は必要ですか。

A3.令和5年5月7日以前の請求は「療養担当医師の意見等」欄への記入に代えて、以下の書類を添付することで請求が可能です。

  1. 学校法人等が証明した新型コロナウイルス感染症による休業証明書
  2. 就労制限(解除)通知、宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染者用)等の保健所等からの療養指示(就労制限)に関する書類の写し

Q4.医師から「療養担当医師の意見等」欄への記入を受けることもできず、保健所等からの療養指示(就労制限)に関する書類も発行されません。他の書類で代用することは可能ですか。

A4.My HER-SYSの「療養証明書」等、他の書類で代用することも可能です。以下の順番で有効な添付書類として扱いますので、休業証明書とともに傷病手当金請求書に添付して提出してください。なお、以下のいずれの場合にも、対象者氏名及び日付(診断日、検査日、登録完了日等)が確認できるものに限ります。

優先順位

  1. My HER-SYSの「療養証明書」
  2. 陽性者登録センターへの登録完了通知
  3. 陽性者登録センターへ登録申請をした際の書類一式(写し)
  4. 陽性反応が確認できる証明書や検査キットの結果

(注釈)

  1. 上記書類が添付されていても私学事業団が必要と判断した場合は、別途追加で書類等の提出を求めることがあります。また、添付書類を揃えて申請しても支給要件に該当しない場合は傷病手当金の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
  2. 上記書類に対象者氏名が記載されていない場合、加入者自身が対象者であることがわかるよう、学校法人等代表者による証明を行なってください。

傷病手当金請求書の請求方法(令和5年5月8日以降の取り扱い)

Q1.感染経路の記入は必要ですか。

A1.業務外で感染したことを確認するため、感染経路の記入は必要です。感染経路は「傷病手当金請求書」の「発病または負傷の原因」欄に記入してください。

Q2.医師から受ける「療養担当医師の意見等」は必要ですか。

A2.令和5年5月8日以降の請求は「療養担当医師の意見等」が必要です。報酬の支給状況によらず、加入者本人が新型コロナウイルスに感染し、休業を開始した日からの「療養担当医師の意見等」を取得してください。
なお、「療養担当医師の意見等」は他の書類で代用できません。「療養担当医師の意見等」を取得していない請求書については返送となりますので、注意してください。

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担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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