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「資格喪失報告書」及び「被扶養者取消申請書」は5日以内に提出してください

更新:令和 7年03月12日

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加入者等が医療機関等にかかった際に、医療機関等でのオンライン資格確認が円滑に行なえるよう、医療保険者が被保険者等の資格にかかる情報を速やかに登録できるようにするため、私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和7年文部科学省令第2号)が令和7年2月28日に公布されました(令和7年2月28日施行)。
この改正により、加入者が資格を喪失する事由が生じたときは「資格喪失報告書」を、被扶養者がその要件を欠くに至った場合は「被扶養者取消申請書」を、それぞれ5日以内に提出することとされました。

この改正にかかる通知文は、2月掛金等調定通知に同封して3月12日に学校法人等宛て送付します。

担当部署

広報相談センター広報班

電話:03-3813-5321(代表)
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