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年金受給権者の氏名変更が住民基本台帳ネットワークで確認できた場合の取り扱い

更新:令和 6年05月01日

  • 年金受給者

年金受給権者の氏名変更(令和6年1月1日以降に限る)が、住民基本台帳ネットワークの情報により確認できた場合の取り扱いが次のようになりました。

  • 住民基本台帳ネットワークの情報により氏名変更が確認できてから一定期間経過後に、私学事業団の年金記録上の氏名を住民基本台帳ネットワークの氏名に合わせて変更します。また、それに伴い年金振込先の口座名義についても住民基本台帳ネットワークの氏名に合わせて変更します。ただし、これまでどおり「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」による手続きも可能です。
  • 変更後の氏名にて年金証書を交付するためには、「年金証書交付申請書」の提出が必要です。
  • 遺族の年金を受給している人については、氏名変更の理由によっては遺族の年金が失権する場合があります。住民基本台帳ネットワークの情報により氏名変更が確認できた場合は「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」を送付しますので、現在お持ちの年金証書及び戸籍抄本を添付のうえ提出してください。

担当部署

年金部年金第二課

電話:03-3813-5321(代表)
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