更新:令和 5年04月04日
令和5年2月1日健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和5年4月1日以降の出産にかかる出産費及び家族出産費の支給額が次の1から2のとおり引き上げられました。なお、出産費付加金・家族出産費付加金(50,000円)に変更はありません。
(注釈)
令和5年3月31日までの出産の場合で、産科医療補償制度の対象分娩のときの支給額は420,000円、産科医療補償制度の対象分娩でないときの支給額は408,000円となります。
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